長野県安全確保緊急条例(全文)
長野県(条)2001−2−緊−2

1. 本条例は未曾有の事態に当たって長野県民の安全を確保する目的で制定する。

2. 長野県は復興した日本政府の正式な要請のあるまで他府県からの避難民の受け入れを原則としてしない。ただし次の各条に当たる場合にはこの限りでない。

a.長野県民の親戚であり、県民が住民票の移転に同意をした場合。
b.各市長村議会が特別に受け入れを議決した場合。
c.長野県知事が招聘し、県議会がそれを認めた場合。
d.長野県と協定を結んだ日本国内の行政地域の住民の場合。

3. この条例に違反し、違法移住者をかくまった長野県民は禁固1月及び罰金50000円に処す。
この条例に違反し、長野県に侵入した他都道府県住民及び日本国籍を有しないものは所持品を没収し、速やかに県外へ追放する。

4. この条例の目的を達する為に復興した日本政府より指示のあるまで長野県警察本部の最終指揮権を長野県知事に移管し、長野県内に於いて日本国憲法、地方自治法ならびに関係する全ての法律の効果を制限する。

5. この条例の目的を達する為に長野県内の全ての政府出先機関の最高指揮権を長野県知事に移管する。

6. この条例の目的を達する為に長野県内全裁判所を長野県臨時裁判所の管内に置く。長野県臨時裁判所については長野県臨時基本条例で定める。

7. 各市町村に登録自警団を置く。自警団は18歳以上の参加を希望する長野県民により構成され、最終指揮権は市町村の長がもつ。自警団は武装及び司法警察権を長野県警察本部所属警察官の立ち会いのもとに許可される。

8. 本条例は公布の日より施行する。本条例は日本政府が機能を回復したと長野県議会が判断し、日本政府が本条例破棄を長野県に通告したときより1月の後に廃止される。

 

長野県臨時基本条例(抜粋) 
長野県(条)2001−2−緊−1

1. 本条例は未曾有の緊急事態に際して、長野県民の安全の確保及び地方自治体の本旨に沿う為に制定する。

2. 日本政府が復興されるまでの間、長野県は独立国家に準ずる地位を宣言し地域及び日本再興の為に必要な措置を行う。

3. 日本国憲法及び地方自治法はその精神及び運用実態を考慮し長野県議会の権限の下適用を制限する。

4. 天皇及び摂政、その他皇族及び日本国内閣総理大臣、国務大臣、国会議員の地位にあるものには本基本条例及び緊急安全確保条例は適用しない。

5. 日本国制定法は『政府』を『長野県』に、『内閣』を『長野県知事』に、『国会』を『長野県議会』に、『最高裁判所』を『長野県臨時裁判所』に読み替え原則として適用する。但し日本国憲法及び地方自治法は本条例第3条に従い長野県議会の議決により制限される。

6. 長野県は最高立法機関として長野県議会を、最高行政機関として長野県知事を、最高司法機関として長野県臨時裁判所を置く。

<以下略>